瑕疵(かし)保険とは?
「瑕疵(かし)保険」と聞くと一般的にあまりなじみがなく、難しいものに聞こえるのではないでしょうか。そもそも“瑕疵(かし)”という言葉の意味も分からないし、何に対する保険なの……? という方も多いのではないでしょうか。これは、これから一戸建てを建てたり、分譲マンションを購入したいという方にとって大変重要な保険なので、しっかり覚えておきましょう。そもそも瑕疵とはなにか
“瑕疵”という言葉ですが、簡単にいうと建物が機能を果たすのに支障がある欠陥のことをいいます。この瑕疵保険の場合は主に2つの基準で保障内容が決まっています。1つめは構造耐力上で主要な部分であるかどうかということ。これは屋根板や柱、基礎といった部分が当てはまります。2つめは屋根や外壁や開口部といった雨水の浸入を防ぐ部分が当てはまります。 つまり、「瑕疵保険」とは上記の2つの基準のうちどちらかが新築時の欠陥により機能を果たせていない場合を保障してくれる保険のことをいいます。なぜ瑕疵保険があるのか
以前は住宅を購入する際に下記のような問題がありました。 1.住宅の性能を表示する共通ルールがなかったため、購入者が性能に関して信頼できるデータとして確認することが難しい 2.住宅の性能に関する表示のルールがなかったため、性能を上げるメリットに乏しく性能に関して正確な理解を得にくい 3.住宅の性能に関する紛争について専門的な処理体制がなかったことから、購入者側も販売者側もその解決に多くの労力がかかる 4.10年を超える瑕疵担保期間の設定ができなかったため、その後瑕疵が明らかになった場合に無償修繕などが要求できず、販売者も10年を越える保障契約ができない これらの問題を解決するためにできたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。 この法律によって以下の整備が行われました。 ・住宅の性能に関する共通ルールの作成 ・住宅に関わる紛争処理体制の整備 ・住宅の売買の際に瑕疵担保責任を10年間義務付け、最長20年まで伸長が可能 この法律によって、品質の高い住宅を売買することが可能になり、さらに瑕疵担保責任を義務付けることで、最短でも10年間は瑕疵によるトラブルが保障されるようになりました。 しかし、この瑕疵担保責任のある10年間に売主等が倒産した場合は、瑕疵担保責任を果たせないため購入者にとってリスクもありました。そこで制定されたのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。この法律が制定されたことにより、「国土交通大臣の指定した住宅瑕疵担保責任保険法人の瑕疵保険加入」または「供託所へ保証金の供託」が義務付けられるようになりました。瑕疵保険と供託の違い
売主は瑕疵保険への加入か保証金の供託かのどちらかを選択できるようになっていますが内容はそれぞれ異なります。 瑕疵保険を使った場合 瑕疵保険には保険加入のための現場検査があるため、建物の着工前から手続きが必要になります。金額は会社により異なりますが供託と比べて高いことが多いです。瑕疵があった場合の請求方法は下記のようになります。 売主が請求する場合 1.購入者から売主へ補修を請求する 2.売主から保険金を請求する 3.売主が補修を行う 4.保険会社から保険金が支払われる 売主が倒産等で補修が難しい場合 1.住宅購入者が保険金を請求する 2.保険会社から保険金が支払われる 3.保険金で瑕疵の補修を行う
